去る5月29日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が成立しました。
パワハラは、次のように定義されました。 「職場での優越的な関係を背景に、必要な範囲を超えた言動で就業環境を害する行為」
厚労省はによる、パワハラの6類型は以下の通りです。 ①暴行・傷害 ②脅迫・ひどい暴言など精神的な攻撃 ③仲間外し・無視 ④業務の過大要求 ⑤業務の過小要求 ⑥私的なことに過度に立ち入る
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