労働基準法の一部が改正されたことにより、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日分は、毎年時季を指定して与えなければなりません。
2019年4月から一律に施行されます。他の主要働き方改革関連各法のように、中小企業の施行猶予もありません。
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