来年の4月1日から、中小企業も月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。 ※1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、労使協定を締結することにより、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます。(詳しくはお問い合わせください。)
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社会保険労務士 小林事務所
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